令和8年熊本地震による被災地域から、宮崎市内へ避難された方への生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付について
令和8年熊本地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い生活再建を願っております。
令和8年熊本地震により被災された地域から宮崎市へ避難されてきた世帯に対し、宮崎市社会福祉協議会が窓口となって特例貸付を受け付けます。
【貸付対象】
令和8年熊本地震により災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、都道府県知事が設定した地域から宮崎市へ避難されてきた世帯
◆災害救助法が適用された市町村
熊本市、八代市、水俣市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町
【貸付限度額】
原則として10万円以内
ただし、以下の場合は20万円以内
①世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
②世帯員に要介護者がいる場合
③4人以上の世帯である場合
④世帯員に被災による重傷者や妊産婦、小学校修了までの子どもがいる場合
【据置期間】
貸付の日から1年以内
【償還期間】
据置期間終了後から2年以内
【貸付利子】
無利子
詳細につきましては、下記のお問い合わせ先までお尋ねください。
お問い合わせ先:福祉課在宅福祉第一係 0985‐55‐0627
