金銭管理の相談
権利擁護センターみやざき
認知症や知的障がい、精神障がい等で判断能力の不十分な方が、住み慣れた地域で安心してその人らしく生活できるために、その方の権利を擁護することを目的として、市民の身近な場所で気軽に相談及び利用できるよう、平成26年5月30日より宮崎市総合福祉保健センター内に開設しております。
1.日常生活自立支援事業
事業開始年月日 | 平成11年10月1日 |
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事業目的 | 認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が十分でない方の権利擁護に資することを目的として、これらの方々が自立 した地域生活を送ることができるよう援助を行います。福祉事業の一環として、成年後見制度を補完するために創設された事業です。 |
人員体制 | 生活支援専門員 2名(職員) |
利用対象者 | ・物忘れがあるなど日常生活に不安を抱える高齢者の方 ・知的障がいのある方(療育手帳の有無は問いません) ・精神障がいのある方(精神保健福祉手帳の有無は問いません) ※「足腰が悪くて銀行等に行くことが困難」など身体状況の障がいを理由とした場合は、対象となりません。 |
事業内容 | ・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス ・書類等の預かりサービス |
利用料 | ・時間当たり…1,200円(30分ごとに600円加算) ・交通費…15円/km 生活保護受給者は利用者負担はありません。 |
2.法人後見事業
事業開始年月日 | 平成26年5月30日 |
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事業目的 | 判断能力が低下した方に対し、法人として成年後見人、保佐人または補助人となり、その方の財産管理や身上監護を行います。 |
人員体制 | 法人後見専門員 2名(職員) (法人後見支援員について) 市民後見人養成研修を修了し、かつ本会に登録された方に、法人後見支援員として活動していただいています。 |
利用対象者 | 宮崎市に住民票を有し、かつ居住地域を有する者で紛争性が無く身上監護と日常的な金銭管理が中心で、次の各号のうちどれか一つに該当する方を対象としています。 ① 市長申立てをする者で、他に適切な後見人等が得られない場合 ② 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下し、他に適切な後見人等が得られない場合 |
事業内容 | ・福祉施設等の入退所契約や入院の契約等の法律行為の援助 ・本人の生活、療養看護(医療・介護・福祉)の監督や保護など ※実際の介護や家事援助などは含まれません。 ・成年後見制度の相談、普及啓発 その他 |
日常生活自立支援事業“あんしんサポートセンター宮崎”(県社協より受託)
認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が十分でない方の権利擁護に資することを目的として、これらの方々が自立した地域生活を送ることができるよう支援を行います。福祉事業の一環として、成年後見制度を補完するために創設された事業です。
利用対象者について
- 物忘れがあるなど日常生活に不安を抱える高齢者の方
- 知的障がいのある方(療育手帳の有無は問いません。)
- 精神障がいのある方(精神保健福祉手帳の有無は問いません。)
※「足腰が悪くて銀行等に行くことが困難」など身体状況の障がいを理由とした場合は、対象となりません。
サービス内容について
- 福祉サービスの利用支援(情報提供や相談・助言等、利用手続きやサービス利用料の支払いのお手伝い、他)
- 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続き支援
- 日常生活に必要な事務手続きのお手伝い(居住家屋の賃借に関する情報提供、クーリング・オフ制度等の利用手続き、住民票や印鑑登録等の行政手続き、他)
- 日常生活に必要なお金の出し入れのお手伝い(税金や社会保険料、公共料金、医療費、福祉サービス利用料等の支払い手続き)
- 大切な書類の預かり(通帳、印鑑、年金証書 等)
利用料 | 1時間まで1,200円(以降30分までごとに600円加算されます。また、事務作業時間も含まれます。) 別途、交通費(1kmあたり15円)が必要です。 (相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。) ただし、生活保護世帯は利用者負担はありません。 |
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