社会参加
利用できる方
市内に住所を有し、在宅または1年以上長期入院している18歳以上の者で、車いす使用によりタクシー等の一般の交通手段の利用が困難な、身体障がい者手帳1,2級を所持する重度身体障がい者等(介助が必要な方は介助者同伴が原則)
利用できる内容
(1)病院等への通院やリハビリのため
(2)在宅福祉サービスを利用するため
(3)市役所等の公共機関等を利用するため
(4)スポーツ、レクリエーション及び文化活動へ参加するため
(5)各種の研究大会へ参加するため など
実施事業所と車両台数
事業所 | 車両台数 |
宮崎市社協 本所 | リフト車1台、軽スロープ車1台 |
同 佐土原支所 | リフト車1台 |
福祉有償運送登録:九宮福第11号
利用可能日等
利用できる日:毎日(ただし、年末年始12/29~1/3除く)
時間帯:本所・・・9時~18時まで 佐土原支所・・・9時から16時まで
区 域:宮崎市・国富町・綾町内
日 数:ひと月当たり4日まで
利用の方法
①本会に利用希望を相談
②利用登録を申請
③利用日を予約
利用を希望する日の属する月の前月初日から利用日の5日前までに窓口か電話にてお申込み下さい(受付先着順)
利用料金
利用者負担金として、下表に示す燃料費実費相当額をいただきます。
また、有料道路の通行料金及び駐車料金などの移送サービスを利用するにあたり発生する経費については、利用者の実費負担となります。
〇利用者負担金
3㎞未満 | 200円 |
3㎞~6㎞未満 | 300円 |
6㎞~9㎞未満 | 400円 |
9㎞以上 | 3㎞ごとに100円加算 |
運転ボランティアとしての活動を希望する方
次の要件を満たす方は、運転ボランティアとして登録し、活動することができます。
①道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつその効力が停止されていない方
②同法に規定する第一種免許取得から3年以上経過し、かつその効力が過去2年間停止されていない方で、本会が指定する講習を受講した方
③身体障がい者福祉に関し、理解と熱意がある方
福祉バス
利用できる方
市内に住所を有し、公共交通機関の利用が困難な障がい者の属する団体等(ただし、利用希望の1か月前の予約の状況によっては、次に掲げる団体も特例として使用することができます)。
〇特例で使用できる団体
・特別支援学校等
・特別養護老人ホーム等の社会福祉施設(入所)
・デイサービス等の通所施設及びグループホーム等
・医療機関等
利用できる内容
(1)講習会や研修会
(2)スポーツまたはレクリエーション
(3)その他障がい者の福祉の増進に必要であると認められる活動
利用可能日等
日 時:運休日以外で9時から16時まで
運休日:①12月28日から翌年1月3日まで
②道路運送車両法に定める車体検査及び整備の期間
③その他市長が運営上特に必要があると認める期間
区 域:県内一円の日帰りが基本で、運行経路及び行き先の変更は原則として認められません。
※途中乗車及び途中下車もできません。
利用の方法
①本会に利用希望を相談
②利用希望日の2月前から申込可能
(ただし、上記「特例で使用できる団体」は、利用希望日の1月前からの受付けです)
(申込は先着順のため、同一日に利用希望が重複した際は抽選となります)
③利用の可否を申請団体へ通知します
利用料金
次の費用は、利用団体に負担していただきます。
①送迎を含む、当該運行にかかる燃料費実費相当額
②有料道路の通行料金
③駐車料金
④その他、当該運行により発生する経費(実費分)