社協について

CORPORATE OVERVIEW

清武総合福祉センター

高齢者や障がい者(障がいのある児童を含む。)の福祉の増進及びボランティア活動の推進を目的とした施設で、地域住民の憩いの場となっています。

所在地 宮崎市清武町西新町8番地6
電話 0985-55-6207
FAX 0985-64-5321
開館日 月曜~金曜 午前8時30分~午後10時
ただし、浴室の利用時間は、午前9時~午後4時
休館日 ・日曜日及び土曜日
・国民の休日に関する法律に規定する休日
・12月29日から翌年1月3日まで

センター内紹介

浴室(さよ湯)

大会議室

娯楽室

ボランティア活動室

会議室

おもちゃライブラリー

授乳室

筋力トレーニング室(大会議室)

センター利用料

(単位:円)

施設名 区分 金額
浴室 大人(午前9時30分~午後4時まで) 200
小人(午前9時30分~午後4時まで) 100

備考
「小人」とは、小学生に就学するまでの5歳以上のもの及び小学生(これに準ずるもの含む)の児童をいう。

●市内在住の65歳以上の方へ
「市内に住所を有する65歳以上」の方は、使用料が免除となっておりましたが、見直し後は、上記の使用量を納めていただく必要があります。

※市内に住所を有する65歳以上の者の浴室利用は令和10年3月31日までの間半額料金の1回100円とする。

浴室について次に掲げる方については使用料を免除します。

●市内に住所を有する身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健手帳を所持する者及びその介助者
●市内に住所を有する要介護認定、要支援認定を受けている者及びその介助者

(単位:円)

施設名 1時間 備考
大会議室 360  

※1時間単位で貸し出します。

会議室 360
地域交流室 230

 

備考
次に掲げる方については使用料を免除します。

•⾼齢者の福祉増進に関する事業に寄与する活動を⾏う者として市⻑が認めた者
•障がい者(障害のある児童を含む。)の福祉の増進に関する事業に寄与する 活動を⾏う者として市⻑が認めた者
•ボランティア活動の推進に関する事業に寄与する活動を⾏う者として市⻑が 認めた者
• 上記設置⽬的に沿い、市の施策や事業に関連する公益性のある活動を⾏う、公益的な団体。
※次に該当する場合は施設の使⽤を許可できません
・企業や⺠間団体等が、商品の販売及びこれに関する説明会、販売会議、研修など※広く市⺠を対象として実施する福祉に関する講演会、及びこれに類する⾏事等は含まない。※広く市⺠に就職の機会を提供するための入社試験等は含まない。
・福祉団体等が開催する⾏事(バザー、展示即売等)、入場料を徴収して⾏う⼤会、講習会、映画会、研修、教室、講座等 ※上記のうち、一定期間を区切って⾏うもの(特定品のPRにつながらないもの)である場合は含まない
※⽬的に公益性があり、講師への謝礼、資料代を徴収する程度のものである等、収⽀が妥当で収益が⽣じない程度のものは含まない。