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障がい児者関連

障がい福祉サービス利用

宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター

平成25年4月より既存事業の統合・再構成を行い、「宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター」を開所しました。新たに障がい福祉サービス等利用計画支援事業と虐待防止法関連事業が盛り込まれています。名称はこれまでどおり「宮崎市障がい者総合サポートセンター」とし、専門のスタッフが、障がい児・者やその家族の皆さまの相談受付や各種福祉サービスの利用などを支援します。ぜひ、ご利用ください。
※宮崎市障がい者総合サポートセンターには下記の研修を終了した職員を配置しています。
・強度行動障害支援者養成研修
・精神障害関係従事者養成研修
・医療的ケア児等コーディネーター研修
・主任相談支援専門員養成研修

【参考】宮崎市基幹相談支援・虐待防止センター

  • 宮崎市障がい者総合サポートセンター(TEL 0985-63-2688)
  • そうだんサポートセンターおおぞら(TEL 0985-21-1975)
  • 地域生活支援センターすみよし(TEL 0985-30-2524)
  • 江南よしみ地域生活支援センター(TEL 0985-64-1033)

<基幹センターの業務内容>次の4つの支援を行います。

1.相談支援に関すること

障がい児・者とその家族の方が地域で安心して生活できるよう、専門の相談員が相談を受け付け、地域生活をサポートします。また、福祉サービス等の情報提供や福祉サービス等利用計画の作成が円滑に進むように、相談支援事業所への連絡調整やサポートを行います。

支援および活動内容
    • 福祉サービス利用、住宅入居、住宅改修等に関する支援
    • 障がいや病状への理解、健康・医療に関する支援
    • 不安の解消・情緒安定に関する支援
    • 家族や人間関係に関する支援
    • 日常生活、保育・教育等に関する支援
    • 家計や金銭管理、権利擁護に関する支援
    • 就労、社会参加・余暇活動に関する支援
    • 障がい福祉に関する各種制度について
    • 自立支援協議会に関する活動
2.住宅入居等の支援に関すること

一般住宅の入居を希望しているものの、保証人がいない等の理由により入居が困難な方に入居支援を行います。

3.虐待防止・権利擁護に関すること

障害者虐待防止法の規定に基づき、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。

  • 通報又は届出の受理
  • 被虐待者や虐待者の相談、指導および助言
  • 障がい者虐待防止に関する広報その他啓発活動
  • 成年後見制度の利用に関する支援
4.地域の相談支援体制強化の取り組み

サービス等利用計画(障がい児支援利用計画を含む)およびモニタリング報告書について、利用者やご家族または相談支援事業者等からの諸相談を受け、支援を行い、必要に応じて調整・サポートを行っていきます。
また、相談支援専門員が相談支援を行っていくうえで、必要な知識および技能の習得、質の向上を目指し、さまざまな研修を企画していきます。

  • サービス等利用計画作成等に関する相談・調整・サポート
  • 指定相談支援事業者向け研修の開催 等々
宮崎市障がい者総合サポートセンター
住所 宮崎市花山手東3丁目25-2 宮崎市総合福祉保健センター内
電話 0985-63-2688
FAX 0985-53-5540
メール support-s@my-shakyo.jp
開所日 月曜日~金曜日
時間 8:30~17:15
休日 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日

宮崎市自立相談支援センターこれから

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却し、地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、本人の状態に応じた継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援体制を構築します。宮崎市社会福祉協議会では宮崎市より委託を受け、相談業務等を行っています。

このような方が対象となります

  • 宮崎市に居住しており生活にお困りの方
  • 問題を解決して自立した生活をしたい方
    ※生活保護を受給中の方は対象になりません。
  • 仕事をしたいが、なかなか見つからない。仕事についても人間関係で長続きしない。
  • 介護や育児のため、仕事がなかなか手につかず、収入が得られていない。
  • 自宅から出る機会が少なく、仕事をする自信がない。何か社会に出るきっかけが欲しい。
  • 収入は少ないが、ローンなどを組んでしまい、生活がまわらなくなっている。

具体的な支援について

1.支援員が悩み事の相談にのります。

例えば
さまざまな制度があるけどよくわからない。   →  あなたに使える制度等がないかを一緒に探します。
仕事を探しているけど一人では上手くいかない。 →  支援員が関係機関と協力し、就労に向けたお手伝い を行います。

2.相談者の意思を尊重して、一緒に解決方法を考え支援していきます
3.相談の内容に応じて、様々な支援に取り組みます。お気軽にお問い合わせ下さい。
4.相談は無料です。
5.ご相談内容については秘密厳守いたしますので、安心してお話しください。

※当センターは、直接的な食糧や金銭の貸付・給付は行っておりません。

問い合わせ先

名称 宮崎市自立相談支援センターこれから
住所 〒880-0805 宮崎市橘通東1丁目5-8 グリーンリッチホテル宮崎2階206
電話 0985-42-9239
開館時間 月~金曜日 8:45~16:30(ただし電話対応は8:30~17:15まで)
休館日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

日常生活自立支援事業“あんしんサポートセンター宮崎”(県社協より受託)

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が十分でない方の権利擁護に資することを目的として、これらの方々が自立した地域生活を送ることができるよう支援を行います。福祉事業の一環として、成年後見制度を補完するために創設された事業です。

利用対象者について

●物忘れがあるなど日常生活に不安を抱える高齢者の方
●知的障がいのある方(療育手帳の有無は問いません。)
●精神障がいのある方(精神保健福祉手帳の有無は問いません。)
※「足腰が悪くて銀行等に行くことが困難」など身体状況の障がいを理由とした場合は、対象となりません。

サービス内容について

  1. 福祉サービスの利用支援(情報提供や相談・助言等、利用手続きやサービス利用料の支払いのお手伝い、他)
  2. 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続き支援
  3. 日常生活に必要な事務手続きのお手伝い(居住家屋の賃借に関する情報提供、クーリング・オフ制度等の利用手続き、住民票や印鑑登録等の行政手続き、他)
  4. 日常生活に必要なお金の出し入れのお手伝い(税金や社会保険料、公共料金、医療費、福祉サービス利用料等の支払い手続き)
  5. 大切な書類の預かり(通帳、印鑑、年金証書 等)
利用料 1時間まで1,200円(以降30分までごとに600円加算されます。また、事務作業時間も含まれます。)
別途、交通費(1kmあたり15円)が必要です。
(相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。)
ただし、生活保護世帯は利用者負担はありません。

貸付に関する事業

①生活福祉資金貸付事業(県社協より受託)

目的 低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする貸付制度です。
実施主体 実施主体は、宮崎県社会福祉協議会です。市町村社会福祉協議会はその委託を受け、相談・申請窓口となっています。
貸付対象 低所得世帯・障がい者・高齢者世帯です。
※資金の種類により、対象世帯が異なります。
資金の種類 総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金
※資金の種類により、連帯保証人や連帯借受人が必要になる場合があります。
その他 初回相談から貸付金の入金までは、審査等のためお時間がかかる場合がありますので、お早めにご相談下さい。相談窓口は、お住いの地域の本所・支所の窓口になります。
お問い合わせはこちら

※新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)を利用した皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として令和2年3月から実施してきた特例貸付は、令和4年9月末ですべて受付終了いたしました。
【コロナ特例貸付を利用された世帯へのフォローアップ支援】
宮崎市社会福祉協議会では、コロナ特例貸付を利用された方々の「貸付後の償還(返済)や生活に関する困りごと」についての相談をお受けし、一緒に解決策を考える取り組みを行っています。償還(返済)や生活に関してのお困りごとがあれば、遠慮なくご相談ください。
〇償還免除
免除要件にあてはまる場合、貸付金の全額または一部の償還が免除(払わなくてよくなる)になります。
〇償還猶予
償還免除の要件にはあてはまらないものの、償還が厳しい事情がある場合は、償還を1年間猶予する(返済を遅らせる)制度が利用できる場合があります。
〇減額償還
償還が始まった後、償還が厳しい事情がある場合は、減額償還(1回あたりの償還額を減らす)とする取扱いが利用できる場合があります。
※いずれも、要件や審査があり、必要な手続きがありますので、希望される場合はお問い合わせ下さい。
※その他、償還免除にはなったがやはり生活が苦しい、などのご相談がある場合も、借受人の皆さまの状況を伺いながら、解決策を一緒に考えますのでご相談下さい。

②たすけあい資金貸付(本会独自事業)

災害、疾病、出産、その他窮迫する事情によって緊急の出費を要し、かつ資金の融資を他から受けることが困難な場合に行う貸付です。
※連帯保証人や民生委員との面談が必要です。

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