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地域福祉活動

民生委員児童委員とは?

宮崎市民生委員児童委員協議会

宮崎市民生委員児童委員協議会との連携

民生委員は、民生委員法に基づき、各市町村に設置され、都道府県知事(政令都市・中核都市含む)の推薦に基づき、厚生労働大臣が委託するもので、社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談に応じるとともに必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めています。
宮崎市社会福祉協議会では、宮崎市民生委員児童委員協議会の事務局を担当するとともに、地域の実情を把握するため民生委員・児童委員と連携しています。

民生委員・児童委員とは

民生委員は民生委員法により、その設置が定められ、厚生労働大臣からの委嘱を受けて活動しています。また、児童福祉法によって児童委員も兼ねており、民生委員・児童委員と呼ばれています。民生委員・児童委員の中には、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」もいます。任期は3年間です。
民生委員・児童委員は、住民の皆さんの身近なところで、住民の立場に立って相談を受けるほか、地域住民と関係行政機関とを結ぶパイプ役として、地域住民の福祉の向上に努めています。 また、民生委員・児童委員は、それぞれの担当区域で、地域の関係機関・団体やボランティアの方たちと協働して、地域福祉のネットワークづくりに努めています。

具体的な活動

調査活動

地域の福祉活動の基礎となるもので、担当地域の援助を必要とする方々の状況等を常に把握しておきます。

連携・協力活動

社会福祉施設等と密接に連携するとともに、福祉事務所等関係機関の業務への協力を行います。

相談・援助活動

担当地域にお住まいの方の、さまざまな心配ごとや困りごとの相談にのり、必要な援助を行います。

在宅・地域福祉活動

ひとり暮らしや寝たきり高齢者の状況把握・励まし、福祉サービス情報の提供や、在宅援助ボランティアの発掘・育成などを行います。

児童・母子家庭等への支援

主任児童委員を中心に、各地域の児童委員と一体となり、子どもや子育てに関する相談や援助にあたっています。必要に応じて、行政等関係機関と連携し、積極的に援助・協力を行います。

守秘義務

民生委員・児童委員は、その職務の遂行により知り得た個人の秘密は、固く守らなければならないことが民生委員法に定められています。相談の内容や秘密が他に漏れることはありません。

困ったらひとりで悩まないで

お困りの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

宮崎市民生委員児童委員協議会
住所 〒880-0930 宮崎市花山手東3丁目25-2(宮崎市総合福祉保健センター内)
電話 0985-59-0466

宮崎市民生委員児童委員協議会のサイト
https://city-miyazaki-minjikyo.com/

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