認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が充分でない方の権利擁護に資することを目的として、これらの方々が自立した地域生活を送ることができるよう援助を行います。福祉事業の一環として、成年後見制度を補完するために創設された事業です。
| 事業開始年月日 | 平成11年10月1日 |
|---|---|
| サービスの内容 | (1)福祉サービスの利用援助 (2)日常的金銭管理サービス (3)書類等の預かりサービス |
| 利用料 | 1時間まで800円(以降30分までごとに400円加算) 別途、交通費(1kmあたり10円)が必要です。 (相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。) ただし、生活保護世帯は利用者負担なし。 |
| 契約件数 (実利用者数) |
132件(平成19年度) 宮崎市 111件/清武町 4件/国富町 12件/綾町 5件 |
| 職員体制 | 21名(宮崎市16名、清武町他3町5名) |
| 担当地域 | 宮崎市及び清武町、国富町、綾町の1市3町 |
| 利用申込方法 | 上記の社会福祉協議会にご相談ください。 宮崎市以外の方は、基幹的社会福祉協議会(宮崎市)に引き継ぎます。 |
例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な方が対象になります。なお、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けている方に限られるものではありません。
ホームヘルプサービスや配食サービスといった福祉サービスの利用、その他日常生活上のさまざまな契約をするときに、自分ひとりで判断するには不安がある、預貯金の出し入れや日常生活に必要な公共料金などの支払い方が分からないといったことでお困りの方はぜひご相談ください。
福祉施設に入所したり、病院に入院した場合でも、日常生活自立支援事業のサービスを利用することができます。専門員や生活支援員が定期的に訪問して、施設や病院での生活やサービスの利用に関する情報提供や相談、助言、施設や病院などの利用料の支払いなどのお手伝いをします。
日常生活自立支援事業は、福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預貯金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払い手続き、年金や預金通帳など大切な書類の管理などをお手伝いします。
日常生活自立支援事業のサービスを利用する際には、利用する方といっしょに支援計画をつくり、契約をします。
さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談※福祉サービスとは、介護保険制度などの高齢者福祉サービス、知的障害者福祉、精神障害者福祉サービスです。
福祉サービスの利用料金の支払い代行
住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談
保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類をお預かりします。※保管できるもの(書類等)年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書 、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)
※宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。

社会福祉協議会に連絡してください。
本人以外でも、家族など身近な方、行政の窓口、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じての問い合わせにも対応します。
担当者がうかがいます。
専門的な知識を持った担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのります。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。気軽に相談してください。
お困りのことを一緒に考え、支援計画をつくります。
困っていることや希望をお聞きして、どのような手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどをご本人といっしょに考えます。その後、契約内容・支援計画を提案します。
利用契約を結びます。
契約内容に間違いがなければ、ご利用者と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。
サービスが開始されます。
支援計画にそって、担当職員がサービスを提供します。