共同募金会への協力
“赤い羽根”共同募金・歳末たすけあい運動の実施
社会福祉法によって位置づけられ、住みよいまちづくりのため、地域の社会福祉事業に大きく寄与している民間社会福祉運動の“赤い羽根”共同募金運動を積極的に推進しています。
急速な少子・高齢化が進展する中、地域福祉サービス事業の推進が必須の現況下において、地域福祉・在宅福祉の財源的役割としての共同募金に期待される課題はきわめて大きいものがあります。
| 共同募金期間 |
10月1日~12月31日 |
| 歳末たすけあい運動期間 |
12月1日~12月31日 |
共同募金 Q&A
赤い羽根は何のために使われているのですか?
- 共同募金運動を盛り上げるためのシンボルマークとして使われているほか、寄付者への感謝の気持ちの印として使われています。
- なぜ、赤い羽根なのですか?
- 共同募金の先進国アメリカで、共同募金のシンボルマークに赤い羽根を使用していたことから、日本でも『赤』色を採用したのです。
- 共同募金っていつから始まったのですか?
- 戦後の混乱した社会情勢の中、戦災者、傷痍軍人、失業者など多くの要援護者が発生し、その日常生活 は悲惨なものがありました。このため昭和22年(1947年)に政府の提唱で『国民たすけあい運動』を展開しようとする計画と民間社会福祉施設や団体が事業資金を集めるための『共同募金運動』の計画が同時期にすすめられていたこともあって共同募金一本にまとめられ『国民たすけあい共同募金運動』となったのです。
- 共同募金は、どのようなことを訴えているのですか?
- 共同募金の趣旨は、いま民間社会福祉が大切であることを訴えているのです。同時に、私たちがもっと 幸せになりたいという心を満足させるために、助けあいの心を訴え、民間のたすけあい資金が必要であることを訴えているのです。
- なぜ、法律に位置づけられているのですか?
- 昭和26年に社会福祉事業法が制定されましたが、第1回の運動から論議されていました。共同募金は国民の浄財を扱う国民運動ですが監督法規があいまいのままで野放し状態では将来に問題を残すことが、国会の中で指摘され社会福祉事業法に位置づけられたのです。
- 運動期間はいつからいつまでですか?
- 共同募金の運動期間は毎年10月1日から12月31日までの3ヶ月間ですが、特に12月の1ヶ月間は『歳末たすけあい募金』もあわせて行います。
- どうして目標額が決まられるのですか?
- 共同募金では、その年の共同募金運動を実施する段階で、民間社会福祉施設や団体から、配分申請を受付、その内容を調査し配分委員会で検討したうえで配分計画を立案し、目標額を決定するためです。
- 街頭などでボランティアが募金活動をしていますがだれでもできるのですか?
- 共同募金の募金活動を行う人を共同募金ボランティアと呼びますが、宮崎市支会が認めた個人またはグループ以外は募金活動ができません。協力を希望される方は事前にご相談下さい。
- 個人や企業が共同募金に寄付を行った場合に、税制上の特典があるのですか?
- まず、『個人の場合』では、所得税・住民税について寄付金控除の適用が受けられます。計算式は次のとおりです。
所得税の寄付金控除額については、 寄付金額 または 年間所得の25%の金額
(どちらか低い金額-1万円)
住民税については、10万円を越える寄付金が寄付金控除適用が受けられます。『企業等の場合』は、寄付を行った全額を損金扱いとすることができます。『全額損金算入』になる根拠 は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて出された大蔵省の告示にあります。
- 税金を払っているのに、なぜ、共同募金をする必要があるのですか?
- 行政では、私たちの税金で公平に効率的に福祉施策を行っています。ところが、社会福祉の現場では、日々その対象者が変わり、できるだけ早く実情に即した活動が必要となり、そうした場合に臨機応変に動けるのが「民間」です。それが民間のよさであり、民間の特質である迅速性、柔軟性、先駆性、開拓性です。そのための財源として共同募金は欠かすことができないものです。
- 善意の募金なのに、なぜ寄付額を割り当てるのですか?
- ご寄付いただく目安として「目安額」をお示ししています。
共同募金は、決して寄付額を割り当てる募金ではありません。事前に配分計画を立て、その計画に基づいて目標額を定めていますが、これはあくまで共同募金会が立てた計画であり、住民の皆様がご寄付いただくにあたっては、任意でご協力いただければけっこうです。
どれぐらい協力したらいいのかわからない場合の「目安」としてお考えください。
- なぜ家庭で募金したのに、職場でも募金するのですか?
- 共同募金は、ひとりひとりにご協力いただくことをめざしている運動です。共同募金は各家庭ばかりではなく、街頭や職場、学校などでも呼びかけています。これは、住民の皆様ひとりひとりに、住んでいる地域の福祉に関心を持っていただきたいからです。多くの方は、日常的に福祉にふれる機会がほとんどありません。誰もが地域に関心を持ち、お互いに助け合って、ともに生きていこうという理念のもとに運動を行っています。
共同募金の組織
赤い羽根共同募金は都道府県を単位として行なわれている運動ですので、その運動実施機関は宮崎県共同募金会となります。しかし、その第一線活動組織として市町村の支会・分会があり、宮崎県共同募金会宮崎市支会もその一つとして宮崎市での運動を展開しています。
組織的な主な役割
中央共同募金会
中央共同募金会(社会福祉法人)は、都道府県共同募金会の代表を中心として構成された連絡調整機関で、全国協調を維持し相互の効果的な運営を図る役割を担っています。
宮崎県共同募金会
宮崎県共同募金会では、各市町村の配分計画を基に目標額を定め、その実施にあたりその指導的役割を担 っているほか、配分においても民間社会福祉施設や県域で活動する福祉関係団体に直接配分を行なっています。
宮崎県共同募金会 宮崎市支会
宮崎市における共同募金運動の実質的な実施主体として、自治会募金・法人募金・学校募金・職域募金・街頭募金などを展開しているほか、配分についても申請書の調整を行なっています。
宮崎市支会の組織
宮崎市支会という組織は、宮崎市社会福祉協議会内に事務局がありますが、職員の配置は行われていません。その理由として市民の皆様から寄せられる善意の募金を人件費に使うことを避け、できるだけその趣旨に添って配分していくために宮崎市社会福祉協議会の職員が共同募金の期間(10月1日から12月31日)にお手伝いをするようにしています。しかし、組織としては支会長をはじめとする役員の選任や委員会の設置、各種募金の担当者の配置など、事務局としての機能は十分に果たしています。
宮崎市支会委員会
委員会の規定により75名以内となっており、宮崎市社会福祉協議会代表、民生児童委員会代表、自治会代表、自公民館代表、行政機関、その他福祉関係団体で構成しています。
配分委員会
配分委員会は、受配者となる福祉関係団体や施設関係者を除き、行政や学識経験者で構成し、公正に配分を行なっています。
種類と募金方法
- 自治会募金
一世帯当り430円を目標とし、各自治会長の協力を願って全世帯から募金します。
- 街頭募金
ボランティア団体、婦人団体、ボーイスカウト等の協力を願って募金します。
- 法人募金
各地区毎の法人募金を民生委員・児童委員の協力を願って募金します。
- 職域募金
官公庁・企業・学校等の職域において募金の協力を依頼します。
- 学校募金
小・中学校の児童・生徒に募金の協力を依頼します。